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 各事業所、規模、諸条件等が異なると考えられます。具体的な受託業務の内容、頻度、範囲など、お話を伺った上で見積させて頂きます。

 社会保険労務士法の一部改正により平成14年11月27日をもって全国社会保険労務士会連合会の報酬基準及び各都道府県社会保険労務士会の報酬規定が会則の必要記載事項から削除されました。現在では各会員(社会保険労務士)が各自で定めた報酬額で契約することになっています。



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