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主な業務
 就業規則、賃金規程、嘱託規程、パートタイム就業規則等の作成及び診断等          

 労働・社会保険諸法令に基づく事務手続きの代行

 給与計算事務の代行及び助成金の申請代行

 個人の年金相談。(国民年金、厚生年金保険等)

 労務相談・情報提供・指導など。(第3号業務といいます。)
(労使トラブル予防策の提案、高年齢者の賃金設定(雇用延長制度に対応したもの)、社会保険料の節減等))



第三業務の法改正
 改正前は、『開業社会保険労務士は、法令の定めによる場合を除き、労働争議に介入してはならない』との規定がありました。この規定が削除されました。

労働争議不介入規定の削除に関する行政解釈
 改正により、争議行為が発生し、又は発生する恐れがある状態において、社会保険労務士は業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与することができることとなる。しかし、労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは、社会保険労務士の業務に含まれておらず、引き続き行うことはできない。

※一方の行う争議行為の対策の検討、決定は出来ても、その代理人はなれないということですね!



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